法律・制度

退職すると支給される給付金があります|住宅確保給付金

就職で実家をでて1人暮らしをしたけど会社がブラックで辞めたい。でも家賃もあるし生活費も必要なので辞められないと困っていませんか?

安心してください。住宅の確保を目的に1人世帯で最大53,700円が支給される制度があります。
※最大支給額は都道府県によって異なります。

この制度は住宅確保給付金と言います。条件や給付中の義務などがありますが、家賃の一部を給付してくれるので、無職になっても安心して次の職を探すことができますね。

 厚生労働省の制度説明ページはコチラ

会社を辞めたら使える住宅確保給付金ってなに?

住宅確保給付金とは離職により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに支援員による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

簡単に説明すると

  1. 会社を辞めて給料や貯金がない人で
  2. 家賃を払えない可能性がある人が対象
  3. ただし仕事を探していて公的な就労支援を受ける人のみ

という制度です。

地方から都会に出てきた人や就職した後に1人暮らしをしたけど会社や上司が合わずに退職した人は条件に当てはまるのではないでしょうか?

すぐに次の転職先が見つかれば良いですが動き始めてから内定がでるまで平均3か月程度かかるので、覚えておいた方が良いと思います。

第二新卒の退職後に受給しよう住宅確保給付金の概要

住宅確保給付金の支給要件

住宅確保給付金には次のような支給要件があり全てを満たす必要があります。

  1. 退職などで家賃を支払えず「住宅を喪失している」あるいはその恐れがある
  2. 申請日において「65歳未満」かつ「離職等の日から2年以内」
  3. 離職等の日において属する世帯の生計を主として維持していた
  4. 申請日の属する月における申請者、および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、一定の額以下である
  5. 申請日において申請者、および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が一定の額以下である ※世帯人数によって異なる
  6. 国の雇用施策による給付、および地方自治体等が実施している類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  7. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
  8. 公共職業安定所に求職の申込みをし誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

親から就職祝いとして数十万のお金をもらって貯金している人やすでにフリーターとして働き始めている人などを除いて上記の1~6までは問題ないのではないかと思います。

この制度はあくまで就職支援の一環でもあるので8に関して支給を受けるにあたっての義務があります。あとで説明しますので確認をしましょう。

住宅確保給付金の支給期間

支給期間は原則として3か月です。

ただし住居確保給付金の受給期間が終了する際に、一定の要件を満たしていれば、3か月 間を、2回まで延長することが可能です。

その為、最大で9カ月の需給を受けることができます。

(要件)
・受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたこと
・世帯の収入と預貯金が一定額以下であること など

住宅確保給付金の義務

住宅確保給付金は家賃を補助する制度ではなく、離職してしまい生活が困窮している人の就職を支援する制度です。そのため、就職する意思と就職活動を行うことが義務となっています。

支給期間中は
●公共職業安定所(ハローワーク)の利用
●生活困窮者相談支援窓口の支援員の助言を受ける
●その他様々な方法により常用就職に向けた求職活動を行う
事が必要です。

具体的な内容と回数は

週に1回以上

●求人募集をしている企業へ応募を行うか求人企業の面接を受けてください
●ハローワーク以外でもOKなので転職エージェントなども活用しましょう
●月4回の支援員との面接の際に「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」に求人票や求人情報誌の該当部分を添付して支援員に報告してください

月に4回以上

●生活困窮者相談窓口の支援員による面接等の支援を受けてください
●「職業相談確認票」や「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するし就職活動状況を報告してください

月に2回以上

●「職業相談確認票」を持参の上、公共職業安定所の職業相談を受けてください
●「職業相談確認票」に公共職業安定所担当者から相談日、担当 者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けます

他にも支援員により支援プランが策定された場合は、上記に加え、支援プランに記載され た就労支援(職業訓練や就労準備支援事業等)を受ける必要があります。

住宅確保給付金が中止されてしまう場合

上記で記載した義務に従わない場合は、給付が中止されてしまうので注意しましょう。

他、下記の場合にも給付が中止となります

  • 策定した支援プランに従わない場合
  • 受給中に常用就職し就労により得られた収入が一定額を超えた場合
  • 住宅を退去した場合
  • 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合
  • 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合
  • 禁錮刑以上 の刑に処された場合
  • 生活保護が適用となった場合
  • 上記のほか、受給者の死亡等、支給することができない事情が生じた場合

住宅確保給付金の申請方法

会社を辞めてしまい家賃の支払いを滞納してしまい住宅を失う恐れがある、あるいは既に失ってしまった場合には、速やかにお住いの自治体に設置されている相談窓口へ相談するようにしましょう

※支援を受けることができる金額や担当窓口などは自治体によって異なります。詳細については必ず申請先となる自治体へ確認する様にしてください。

 

申請方法
  • STEP1
    住居確保給付金の支給申請
    1. 必要書類を添えて、申請書を生活困窮者相談支援窓口に提出します。
    2. 申請書の写しの交付にあわせて、「入居住宅に関する状況通知書」、「求職申込み・ 雇用施策利用状況確認票」が交付されます
  • STEP2
    入居住宅の貸主との調整
    • 不動産業者等に申請書の写しを提示するとともに、「入居住宅に関する状況通知書」への記載及び交付を受けてください。
  • STEP3
    ハローワークでの求職申込み
    1. 公共職業安定所(ハローワーク)にて求職申込みを行ってください。
    2. 公共職業安定所(ハローワーク)にて雇用施策等の利用状況について「求職申 込み・雇用施策利用状況確認票」の確認・記入を受けてください
  • STEP4
    住宅確保給付金の確認書類の提出
    1. 不動産業者等から記載・交付を受けた「入居住宅に関する状況通知書」に賃貸借契 約書の写しを添付し、生活困窮者相談支援窓口に提出してください。
    2. ハローワーク窓口から発行を受けた、求職受付票(ハローワークカード)及び「求 職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しを生活困窮者相談支援窓口へ提出して ください。
  • STEP5
    住居確保給付金の審査・決定
    1. 審査の結果、受給資格ありと認められた場合には「住居確保給付金支給決定通知書」 が交付され、あわせて、「常用就職届」、「職業相談確認票」、必要に応じて「住 居確保給付金常用就職活動状況報告書」が交付されます。
    2. 入居している住宅の不動産業者等に対して「住居確保給付金支給決定通知書の写し」 を提出してください。
    3. 住居確保給付金は自治体から不動産業者等へ直接振り込まれます。
    4. 受給資格なしと判断された場合、「住居確保給付金不支給決定通知書」が交付されます。その場合は、入居している住宅の不動産業者等に住居確保給付金不支給決定 となった旨を連絡してください。
  • STEP6
    総合支援資金貸付(生活支援費)の申込み
    • 住居確保給付金受給中の生活費が必要な方は、社会福祉協議会に「住居確保給付金 支給決定通知書」の写しを提出し、総合支援資金貸付(生活支援費)の借入れ申込 みが可能です。審査が通ると、貸付決定が通知されます。
  •  

    こちらの記事を覚えておけば、最悪転職先が見つからなくても家賃の一部を支援してくれるので安心ですね。辞めようかどうしようか迷っている人は覚えておきましょう

    といっても3か月しか支給されません。

    早めに次の就職先が見つかったほうが良いですよね?

    第二新卒が3か月以内に内定を得るためには?

    第二新卒の転職はスキルがなくても採用されるポテンシャル採用なので、他の年代と比較して有利です。

    しかし独自で転職活動をした場合

    • 希望する条件と会社のミスマッチ
    • 応募書類が整ってない
    • 面接でうまく話せない

    などとなり長引いてしまうことが多々あります。

    当記事では第二新卒の転職こそ転職エージェントの利用をお勧めします。

     第二新卒に強い転職エージェントのまとめ記事はコチラ

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