法律・制度

休みながら手当がもらえるお金の話|傷病手当金

お仕事が辛くて行きたくないということはありませんか?もしかしたら適応障害とかうつ病と言われる精神的な病かもしれません。そんな場合にお休みしながら手当金がもらえる制度があります。

適応障害やうつ病は年齢に関わらず発症する可能性があるもので、新しく環境が変わった時のストレスが原因になる場合があります。

自分はダメな人間なのかとか死にたいと考えてしまったりしまいますが悲観する必要はありません。誰もがかかる可能性がある病気であり社会人には助けてくれる傷病手当金という制度があります。

今まではこんなことなかったのに、最近辛くてというときは無理せず傷病手当金を使いましょう

この記事では会社を休職する時の流れや傷病手当金に関して解説します。

傷病手当金に関して

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金でもらえる金額

傷病手当金は、就労できない日1日につき標準報酬日額の2/3が支給されます。※健康保険組合によっては傷病手当金の上乗せをしている場合があるので人事部へ確認をして見てください。

この後説明する支払いが続くものがあるので、今までもらっていた給料より収入が下がりますのでご注意ください。

傷病手当金受給中でも必要な支払い

傷病手当金を受給しているということは給料がないということなので社会保険や税金の支払いは不要と考える人がいるかもしれません。しかし実際には支払いが必要なものがありますので事前に確認をしましょう。

社会保険料

休職していた状態でも社会保険の被保険者の状態に変わりはありません。そのため健康保険料や厚生年金保険料は支払わなければなりません。

住民税

傷病手当金は非課税です。そのため他に収入がない場合は所得は0円となる為、住民税はかかりません。

ただし、住民税とは前年の所得に対する税金を翌年(今年)支払う仕組みになっているので現在給料がなくても前年分の住民税は支払わないといけません。

傷病手当金の条件

傷病手当金は申請すれば全ての人に支給されるという訳ではありません。以下の条件を満たしている必要があるので確認をしましょう。

  1. 社会保険の健康保険加入者であること
  2. 業務上の自由による病気や怪我のための休業であること
  3. 私傷病により連続3日間を含む4日以上仕事に就くことができないこと
  4. 休んだ期間の給料の支払いがないこと

勘違いされる場合がありますが、業務上の怪我や職場環境が原因で発生した病気の場合には傷病手当金ではなく労災となり、労災保険から給付金や治療費などが給付されます。

傷病手当金をもらえる期間

適応障害による適切な休職期間の目安は約2ヶ月~3ヶ月(長くて6ヶ月程度)と言われる事が多いです。休職期間は大きく「休養期」「リハビリ期」「調整期」の3段階に分かれます。

順調に回復し調整期(おおよそ2ヶ月~3ヶ月)に入ったら、食事や適度な運動、睡眠などに注意し仕事復帰に向けて生活のリズムを整えていく必要があります。

症状によって休息に必要な期間は異なりますから主治医と相談の上で復帰時期を決定することが大切です。

傷病手当金の受給期間は同一の病名と診断されて、最長で1年6ヶ月です。
途中で復帰した場合でも「1年6ヶ月」の中に含まれるので注意が必要です。

 

傷病手当金で必要な書類

医師の診断

傷病手当金を申請する際に、申請書に医師の証明が必要になります。診断の結果、休業するほどの状態ではないと判断された場合には支給されませんのでご注意ください。

傷病手当金の申請書類

会社が加入している健康保険組合(協会)の支給申請書で申請致します。
人事部や総務部が担当窓口になっている場合が多いので問い合わせしましょう。

休職制度

休職とは一般的には企業に雇用されている従業員が、自己都合によって取得する長期休暇のことです。このとき従業員は、企業とのあいだに締結された雇用契約はあるものの、就業を免除されます。

但し休職を認めるか否かは、各企業の規定によって異なります。仮に、休職制度自体を設けていない場合、従業員に休職を取得させなくても違法ではないのです

事前に就業規則を確認したり人事部へ確認をしておきましょう

 

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まとめ|休職・傷病手当金

入社や部署移動など新しい環境になった時に、環境変化やプレッシャーのストレスから精神的に追い込まれる場合があります。そのようなときは無理をせずお医者さんの診断を受けて休職することも視野に入れていきましょう。

進め方
  1. まずは就業規則を確認し休職の制度をチェック
  2. 病院に行き医者に診断してもらう
  3. 上司・人事部に相談を行う
  4. 休職開始

 

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